The Development of Copyright

コピーライトの史的展開

この論文はもともと修士論文として提出したものです。ようやく、内容を加筆・訂正・整理したものを「一橋研究」に連載するようになったので、こちらを掲載してあります。

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(1)---近世イギリスの出版特権---「一橋研究」19巻4号 1995年1月
    本稿では、イギリスの著作権制度の基礎を作りあげた書籍業カンパニーについて取りあげる。書籍業カンパニーの性質について解説をしておかなければ次号以降の記述に困難が生じるからである。次号以降、彼らが生みだしたコピーライト運用制度について、続いて検閲制度とコピーライト制度の結合と分離について、最後に立法と裁判を通じて出版特権が「著作者の権利」として変容していく過程について論述する予定である。

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(2)---営業独占内部のコピーライト---「一橋研究」20巻1号 1995年4月
    本稿では、まず特定の作品の印刷特権を保有するものと保有しないものの間で生じた、コピーライトから生じる利益をめぐる闘争をみる。この利益闘争の直接の結果として、「英語版株」と呼ばれる国王大権によって保護されたコピーライトを、カンパニーの内部で共同保有する機構が生じた。つづいて、「書籍業者のコピーライト」(Stationers' Copyright)と呼ばれる、特定の作品のコピーライトが処理される仕組みについて検討する。これは現代の英米法系コピーライトの原形となったもので、登記を権利の成立要件とするものである。

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(3)---17世紀イギリスにおける検閲制度とコピーライト---「一橋研究」20巻3号 1995年10月
    英米法系のコピーライト制度では、登記が権利の成立要件だった。登記制度では特定の機関が創作物を把握するために、しばしば検閲制度との結合を危惧する意見が聞かれる。また、英米法系のコピーライト制度がそもそも検閲を目的として始められたという誤解もあるようである。

    本稿では、1620年代に成立していたコピーライト制度が、イギリスにおける宗教上の対立という背景のもとに検閲のための道具として政府の仕組みのなかに取り込まれていく様子を示す。すなわち、公の制度としてのみコピーライト制度を把握するならば、なるほど検閲と一体のものとして始められたように見えるかもしれないが、実際にはすでに業界慣習として存在していた「書籍業者のコピーライト」が検閲制度に取り込まれることによって、国家の制度として公認されたという過程を辿っていたのである。

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(4)---検閲制度からのコピーライトの分離----「一橋研究」20巻4号 1996年1月
    王政復古につづく17世紀の後半において、書籍業者の利益、すなわちコピーライトに関する諸制度に公の権威を与えてきた法律は、1662年印刷法だった。1709年制定法が登場するまで、コピーライトを保護する仕組みは、1662年印刷法で法律的な根拠が与えられ、その枠の中で書籍業カンパニーが培ってきた商慣習が機能するという構造になっていた。

    すでに見たように、検閲制度とコピーライト制度の結合は、権限の拡大を求める書籍業カンパニーと、書籍業カンパニーを違法出版の取締機関にしようとする政府側のもくろみの一致から始まった。そして国王権力の衰退と反比例して、検閲制度は書籍業カンパニーの諸権力の後楯として重要度を増したのである。そして1680年前後には、検閲制度とコピーライトの結び付きは当然のものと認識されるようになっていた。

    ところが、書籍市場の構造変化、および言論統制に関する為政者側の認識の変化によって、実効がなく害の多い検閲制度への批判が高まるようになる。こうした批判にさらされたとき、書籍業に携わる人々は、自分達が必要とするものが検閲に関する法律ではなく、自らの商売の基礎になっている権益に関する法律であったことをようやく思い出したのである。

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(5)---成文法の制定とその影響---「一橋研究」21巻1号 1996年4月
    評判の悪かった検閲制度との分離を果たすことで、コピーライトは、独立の権利としての確立を模索することになる。その過程で積極的な推進役をはたしたのは、またしても書籍業カンパニーだった。「国王大権」も「国家の治安」という大義名分も使えなくなった彼らは、1643年の請願と同じように「学問の振興」という題目を持ち出すことにした。出版業の隆盛が学問の振興に貢献するという理屈である。

    1704年のディフォーの小冊子が示したように、文筆家だけでなく、政府内部でもコピーライトを「著作者の権利」として把握するようになっていたから、この時期に著作者たちが団結して行動していたならば、あるいは後世のコピーライトの発展を全く異なったものにしていたかもしれなかった。しかし、コピーライトの母体だった書籍業カンパニーの影響力が、制定法上のコピーライトの性格を決定することになったのである。

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(6)---書籍業者の戦争(前編)---「一橋研究」21巻2号 1996年7月
    イギリスの書籍業界が独占者の権力に従属してしまっている間、ロンドンのコンガーたちの思いもつかない場所で、次なる法廷闘争の芽が成長しつつあった。

    1710年頃のアイルランド(ダブリン)およびスコットランド(エディンバラ、グラスゴー)の出版業界は、ロンドンの出版業界よりもはるかに未発達だった。刊行点数は少なく、わずかな出版物にしても地方的な内容を取り扱ったものだった。ところが、1730年代には状況が変化していた。スコットランドとアイルランドのいずれもが、文化的・経済的に革新の時期を迎え、この地域の出版物は大幅に増加していたのである。これらの出版物を販売するための市場が必要だった。そこで、これらの地域の出版業界は、ロンドンからの書籍の供給が順調とはいえなかったイングランド北部へと進出した。このようにして、スコットランドおよびアイルランドの出版業者たちは、ロンドンの書籍業者たちがコピーライトを保有していた売行が良いいくつかの書籍を海賊版にして、イングランドに輸出するようになった。

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(完)---書籍業者の戦争(後編) および 自然権論批判--- 「一橋研究」21巻3号 1996年10月
    歴史的検討では、排他的独占権は産業上のものであり、創作者の権利とは後に結合されたことが明らかになった。その結合の過程で最も強く主張されたのは、ロックの財産権論であり、そのなかでも加工の論拠だった。すなわち、「自らの手によって生み出されたものはその人に属する」と。著作権は現在も一般に「創作者の権利」と理解されており、その権利の源泉は加工あるいは占有に由来する自然権にあるという。

    そこで本節では、ロックの財産権論から現在の著作権制度で保障されている排他的独占権が導かれうるのかを検討する。そこで明らかになるのは、創作物の公表以前の実質的占有状態を維持することが永久の排他的独占権の前提であり、創作物を公表して経済的に利用しようとした瞬間から、それは実定法の示すところに従うというものである。このことから、排他的独占権を実定法上の権利だとする説、またはそれが自然法上の権利だとする説のいずれをとっても、ロックの自然権理論を援用する限りでは、排他的独占権の内容および存続期間は実定法に従うことが明らかになるのである。

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    「コピーライトの史的展開(7)」の「自然権論批判」の部分の関連文献を掲げます。ロックの所有権論について深く精緻に研究したものです。私の議論の不備な点を指摘しています。いずれ、これに応えるような論文を書きたいと思っています。

  • 財産権一般について検討するなかで著作権法について
    森村 進 「財産権の理論」 法哲学叢書 (弘文堂 1995).

  • ロックの自然権思想について検討するなかで自然権的著作権について
    森村 進 「ロック所有論の再生」 (有斐閣 1997).

to Hideaki's Home 白田 秀彰 (Shirata Hideaki)
法政大学 社会学部 助教授
(Assistant Professor of Hosei Univ. Faculty of Social Sciences)
法政大学 多摩キャンパス 社会学部棟 917号室 (内線 2450)
e-mail: shirata1992@mercury.ne.jp