1 はじめにサイバースペースでの様々な事象を表現するときに、私達はしばしば「仮想」という言葉を冠する。このことは、そこで生じている事象が物理的な意味での実体を持たないことを説明している。物理的な実体ということからみるならば、サイバースペースは銅線や無線通信で結合された多数のコンピュータの集合体であり、そのなかで行われている作業とは、電気的な点滅の厖大な変換作業に外ならない。私達がサイバースペースを把握するにあたって、私達はどのような方法を用いるのだろうか。 私達が世界を認識するときには、まず物理的な実体があり、そこを手掛かりに概念を組み立てる。さらに加えて実際には現実の世界においても、実体のないものが多数存在する。たとえば国家・権力・法等という、私達になじみの深い社会的な制度は、多数の様々な具体的な行為を上位の概念で包摂したもので、それ自体に実体はなくてもそれぞれの事例においては、具体的な行為・物に適用し得るものである。このような意味では、現実の世界においても全てのものが確固たる実体を持っているわけではない。しかしながら、それぞれの概念についても、私達はなんらかの具体的な行為なり物を想起することが容易にできるわけである。とくに、先に記したような制度として成立している概念は、長い年月の適用と修正を繰り返して、すでに所与の存在として私達の生まれる前から成立しており、個々人の概念にばら付きがあるとは言え、一定の概念の範囲におさまると期待することができる。 一方、私達がサイバースペースを認識し、把握するにあたって、私達は概念を用いて把握する他ない。単なるコンピュータの機能であるそれぞれのプログラムについて、類推や比喩を用いて概念を組み立てるのである。あるいは、既存の概念をコンピュータの機能で実現すべくプログラムされたものも多数あるだろう。たとえば、コンピュータ通信で文書を交換するプログラムは、直ちに「電子メール」という手紙の比喩を与えられたし、ファイルを削除領域に一時的に保管するプログラムには、迷うことなく「ゴミ箱」という比喩が与えられた。このようにみていくと、コンピュータの画面は、比喩によって構成された機能で埋め尽くされていることに容易に気が付くだろう。 さて、先に述べたように私達の制度、特に「法」は、実際の社会においても高度に抽象化された概念で構成された制度である。しかも、この概念の体系は国家によって強制されて、具体的な私達の諸活動に直接影響を及ぼす存在である。当然、概念によって組み立てられた存在が具体的なものに作用するときには、さまざまな弊害が現れるわけで、その弊害があまり大きくならないのは、長い年月の個人と法の協調と闘争の歴史のなかで法が磨かれてきたからに外ならない。法の発達や変容、ひいては社会の発達や変容というものは、具体的にはこの相互作用のことを指しているのである。 コンピュータの機能が比喩によって表現され、また作られていることを踏まえ、法が概念によって作用することをみるならば、法がサイバースペースに作用する上での留意点が容易にみつけられる。すなわち、法は、しばしは比喩を基礎とした概念を手掛かりに事象を分類し、それらがどのように処理されるべきかを把握するのであるから、サイバースペースでの諸活動がどのような比喩で表現されるかは、法がサイバースペースに作用する場合の決定的な意味を持つことになるという点である。このことは、多くのアメリカ法の論文に引用される次の一文に端的に表現されている。 裁判官のような技術的な素人は、やがてそれら自らの性質、 可能性および用法に従って変容していく新しい技術のまだまだ早期のぎ こちない形態しか理解できないのである。 この誤った理解は後の理解にぬぐい切れない先入観を植えつけるだろう。 [1] 比喩から導かれる理解が裁判官に誤解をもたらすだけでなく、私達が安易に用いている比喩が、裁判官の判断に影響を及ぼすことが容易に想像できるだろう。 本稿では、コンピュータやサイバースペースで一般的に用いられている比喩についてとり上げ、それらが結果に与える影響について、アメリカ法をもとに説明することにする。その理由は、第一にアメリカ法は判例法体系であり、制定法が存在しない場合でも法的判断を行うため、サイバースペースのような新しい領域における法的判断を先んじて行うことができるから、第二に、すくなくとも現段階でのサイバースペースにおけるアメリカの影響力は強大であり、彼の国の議論から導かれた考え方が事実上の標準としてサイバースペースを支配する可能性が高いからである。
2 サイバースペースとはどこのことかサイバースペースは、公的・私的に運営される多数の通信回線とコンピュータの集合体として機能している。法的問題を複雑にする第一の要因は、全体としてそれが「空間」であるのか、あるいは「経路」であるのかという点である。サイバースペースという呼称からは、そこが空間であることが示唆されているし、情報高速道という言い方からは、そこが「経路」であるとことが示唆されている。どちらを採用するかによって、適用される法理に大きな差が生じるのである。 具体的には、「空間」であれば、そこが公的領域であるのか私的領域であるのかが、個別に問題となるのに対して、「道」であれば、そこは全体としてもっとも明らかな公的領域であり、場合によっては政府の規制が容認されうる領域となる。 ある人が送りだした通信パケットが、いずれの通信回線あるいはコンピュータを経由しながら伝達されるのかを一般的に言うことはできない。あるときは公的に運営されているネットワークを経由し、あるときは民間企業の通信回線を経由し、またあるときは個人が運営しているコンピュータを経由するだろう。大雑把にいえば、公的に運営されている部分については、憲法をはじめとする各種の法律が適用される領域であり、私的に運営されている部分については、契約を基礎とした法律関係がまず第一に考慮される。複雑なのは民間企業が提供している部分で、まず政府がどのようにその企業を規制するかが第一の問題であり、次にその企業と利用者の間の契約の問題となる。一般に、その企業の行動が政府の規制によって制限される程度が大きいほど、その企業は公的な性格をもつものとして把握される。 サイバースペースの中で、もっとも高く評価されている価値は、「言論の自由」である。この言論の自由は、ほとんどの民主主義国において、憲法において保証されていることになっている。憲法は、国家と国民の契約ということになっているため、ある人が憲法上の権利を主張するためには、その相手方は公的主体でなければならない。たとえば、あなたが私的な会合の席で、不穏当な発言を理由に議長から退席をもとめられても、それはあなたの「言論の自由」を侵害したことにはならない。あなたはその議長の処置の不当さについて、街路でも公園ででも主張することができる。もし、そこでその発言が不穏当だからという理由で警官から逮捕された場合、あなたは、今度は公権力が公の場での言論を侵害した旨をもって憲法上の保護を主張することができる。 もう一つ重要視されている価値は「プライバシー」である。このプライバシーは基本的には私事を公から隔離することにあるのであるから、この権利を主張するためには、そこが私的空間であることが必要となる。伝統的には、この私的空間とは厳密に個人の住宅内部に限定されていた。しかしながら、個人の活動がさまざまに変容するなかで、私的空間であると考えられる領域は、物理的な境界を確定することが困難になりつつある。たとえば、あなたの寝室は当然にもっとも私的な空間であるが、そこから恋人に電話をかけて、その電話が相手方の寝室につながっている場合、二人の会話は、私的空間にあると言えるだろうか、あるいは住宅の外の電話線を経由する限り、その部分については公的空間に出てしまったといえるのだろうか。かつては後者であったが、現在は前者の考え方が採用されている。このことは、私的空間を画する基準が物理的な基準から、状況的な基準へと変容したことを示している。しかし、そのため、どのような状況において私的空間が形成されるのかの判断は、複雑になってしまった。
2.1 公的空間アメリカ合衆国では、憲法上の権利を主張できる条件についての厖大な判例が存在する。このような法理を「州の行為(state action)」という。ある行為について、合衆国憲法上の権利を主張するにあたっては、その行為がなされた空間に「州の行為」が存在したことが認められなければならない。この州の行為という概念は、行政的な行為を行う主体が関与していることを意味している。州の行為にはまず制定法に基づくものがあり、行政的な行為を行う主体としては、連邦政府の機関および修正14条を根拠条文として州政府の機関を含む。またコモン・ローに基づくものとして、私人が、伝統的に政府が果たしていた機能と考えられているものと同等の機能を果たしている場合 [2]、あるいは、私人が規制官庁の指導のもと高度に政府によって規制された行為を行う場合に適用される [3]。ただし、公的に所有されている物理的な空間にしても、公の言論から隔離されている領域は多数存在する [4]。国立科学財団(National Science Foundation: NSF) によってインターネットの基幹部分が運営されていた時代には、州の行為がサイバースペースの基幹部分に存在していたと言えるだろう。しかしながら、現在のインターネットはどこか明確な運営管理主体があるとはいえず、多数のさまざまな運営形態のネットワークの連合体として存在している。そこに州の行為が存在するか否かは、実際にはそれぞれの事例ごとに判断されなければならないのである。 国立の大学や研究機関が運営しているネットワーク部分には、州の行為が存在するといえるが、商用BBSなど私的に運営されているネットワーク部分に州の行為が存在するかどうかは判断が難しい。例えば、ある政府機関が、許認可権をある私的な主体に行使している場合でも、その機関の私的主体への支配が強制的なものでなければ、そこには州の行為は存在しないと判断されている [5]。 一方、マーシュ~対~アラバマ(Marsh v. Alabama) 事件連邦最高裁判決 [6]を根拠にして、商用BBSを含む私的に運営されているネットワークについても、そこが実質的に「公の議論の場(public forum)」として機能しているならば、修正第1条が適用されるべきであるという主張は根強い [7]。この事件では、 所有権は、絶対的な支配を常に意味するわけではない。 所有者が自らの利益のために、 自分の財産をより広く一般的に公の用のために公開するならば一層、 彼の所有権は、 その財産を使用する人々に認められた制定法的あるいは憲法的な権利に よって制限されるようになるのである [8]。 と判示された。また「公の議論の場」という概念は、ヘイグ~対~産業組織委員会 (Hague v. Committee for Industrial Organization) 事件連邦最高裁判決 [9] 多数意見で示されたものである。そこでは次のように判示された。 街路や公園に関する権限がどこあるかにかかわらず、 市民は記憶の及ばないような昔から、 これら公共物の使用について共同の責任と権利を保有し、また、 非常に長い年月それらを市民の間の集会や議論、 および公的問題の議論のために使用してきた。 街路や公の空間のそのような使用は、古来から市民の特権、義務免除、 権利、自由の一部を形成してきたのである [10]。 ヘイグ事件以来一連の判例で、連邦最高裁は、公の領域が「公の議論の場」として認められるためには、次の性質を備える必要があるとしてきた。第一に、その財産は、自由な意見の交換のためを本質的な目的として有しなければならない。また、この目的は、言論が認められてきたという長い間の歴史的な慣習によって証明されなければならない。第二に、「公の議論の場」は、不作為によって創設されたものではなく、その財産が公の議論への意図的な目的によって開かれたものである場合に限って成立するのである [11]論の場」であるかどうかについては、ヘイグ事件判決を根拠とする限り弱いといわざるえない。しかし、サイバースペースには、その誕生のときから、そこが「公の議論の場」であることを前提として発展してきたともいえる状況が存在するわけである。また、利用者のほとんどが(アメリカ国籍を持たない利用者もまた)、ネットワークにおける言論の自由を前提として活動している領域が多数存在することもまた事実である [12]。一方、少なくとも有料の商用ネットワークの場合は、使用料の支払いと、加入契約の条項の履行を条件として電子会議室を利用することを認めているので、商用ネットワークの電子会議室が公に解放されているとはいえない。それゆえ、商用ネットワークの電子会議室を伝統的な意味での「公の議論の場」であると考えることは困難である。 二番目の条件については問題は少ない。というのは、街路や公園が公の議論への意図的な目的にそって解放されたか否かについてははっきりせず、またショッピング・モールは公の議論を目的として開かれているとは一般的に考えられないが、それらのいずれについてもそこが「公の議論の場」であると認められているからである [13]。そうであるならば、ネットワークはいずれも議論と情報交換を目的として開設されているから、二番目の基準に適合するはずである。
2.2 私的空間私的空間の代表例が個人の住宅である。イギリスにおいてはかなり古い時代から個人の住宅にはたとえ王といえどもみだりには侵入できないという考え方があった [14]。この私的空間を外部の干渉から守るための権利は「プライバシーの権利」と総称される。とくに、刑事について考えるならば、この私的領域への公権力の介入には常に裁判所から発給される令状が必要になる。プライバシーの権利とは、一般的に一人にしておかれる権利を指し、[15]一人にしておかれる権利とは、「私的な事を公開されないことによる個人的な利益」を意味している [16]Davis, 424 U.S. 693, 713 (1976).}。ネットワークを通じた情報交流は、しだいに親密な人間関係の重要な部分となりつつある。それは、結婚や他の親密な関係を相互に維持するための結合力になっている。このことから、先に掲げたきわめて私的な領域へのプライバシーの保護は、ネットワーク上の人間関係にも拡張されうるものと考えられる。そうであるならば、サイバースペースのある領域は、住宅と同じ私的領域を形成する。 コンピュータ通信が私的な空間である住宅から行われる場合、あるいは公の場であっても私的な関係を目的として行われる場合、そこには、一時的にでも私的な空間が構成されるという考え方が採用されている。電話傍受と憲法との関係について、初めて判断したのは、1928年のオルムステッド対合衆国事件(Olmstead v. United States)合衆国最高裁判決[17] である。同判決は、家に電話を引いている者は外部の者に自分の音声を送ることを意図しているものであること、完全に住居外にある電話線及びそれにのって送られる通話はプライバシーの権利を主張しうる私的領域の外にあるものとして、令状のない電話の傍受は修正第4条によって禁止されている不法な捜査・押収に該当しないと判示した。この判決に対抗して連邦議会は、1934年通信法(Communications Act of 1934)によって、合衆国法典第47巻第605条に「送り手の許可を受けていない者は、何人と言えども、州際および国際通信について、有線または無線による通信を傍受し、並びにその存在、内容、要旨、趣旨、効果及び意味を他人に漏洩又は公開してはならない」と規定して、電話傍受に法的規制をくわえた[18]。 この捜査と押収が行われている“場所”を基準とする判断をしたオルムステッド~対~合衆国事件連邦最高裁判決 [19]は、「人が私的なものとしておこうということは、たとえそれが外部から近づきうるものであっても憲法上保護されるであろう」と述べたカッツ~対~合衆国事件連邦最高裁判決 [20]によって既に覆されている。このカッツ事件では、電気通信においてプライバシーが認められる条件が示された。それは、主観的なプライバシーの期待と、その期待が合理的であるという客観的な認識である [21]。すなわち、カッツ事件判決以降、「私的空間」とは、物理的な空間を指示するのではなく、プライバシーが存在すると考えられる「状況」を指示することになっているのである。 さて、サイバースペースにおける私的領域について検討する場合、判例で示された私的空間の法理は、流動的にならざる得ない。何故ならば、主観的なプライバシーの期待については、各利用者のコンピュータ通信の安全性に関する理解と、通信の秘密を維持するためにどの程度の注意を払っていたかを検討すればいいのであるが、客観的なプライバシーの存在をみとめうる程度に、その個人のプライバシー維持の努力がどの程度必要であるのかについては、これからの判断の積み重ねが必要だからである。しかし、より困難なのは、コンピュータやネットワークの技術がそうした法的判断の積み重ねよりも早く変容していくことにある。
3 小括今回は、サイバースペースを空間であるとする比喩を採用した場合に生じる、法律の及ぼす効果の違いについて検討してみた。ここで概括しておこう。 「言論の自由」を主張する場合にはそこに行政的な主体の関与が必要である。これを「州の行為」と呼ぶ。しかし、それはそこが必ずしも公的主体によって運営されている必要はなく、私的主体によって運営されている場であっても、公的主体の介入の程度によってあるいは、私的主体が実質的に行使している支配力に応じて、「州の行為」が存在すると判断される場面もあるのである。 言論の自由に関していえば、私的空間であっても、そこが「公の議論の場」であるとされれば、言論の自由が保証される。サイバースペースに公園や居酒屋(パブ)の比喩が与えられるならば、そこは、「公の議論の場」であると判断されやすくなるだろう。しかし、そこにショッピング・モールの比喩が与えられるならば、そこが「公の議論の場」であるとは一概にみとめにくくなる。 つぎに、「プライバシーの保護」を主張する場合には、その保護を主張する主体の「主観的なプライバシーの期待」とその期待の「客観的合理性」に従って、私的領域が形成されることになる。サイバースペースにおけるどのような利用形態について、どの程度のプライバシーが客観的に期待できるのかの一般認識の形成には時間がかかる。もし、「電子メール」「インターネット・フォン」というような郵便や電話の比喩が一般的になると、客観的なプライバシーの期待は、郵便や電話のそれと同じ程度だと判断されるようになるだろう。そうしたとき、実際には郵便や電話とは全くことなる情報媒体であるサイバースペースは、奇妙な誤解に基づいた法理に従って、運営されることになるかもしれないのである。 次稿では、「経路」の比喩について検討する。
Note
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白田 秀彰 (Shirata Hideaki) 法政大学 社会学部 助教授 (Assistant Professor of Hosei Univ. Faculty of Social Sciences) 法政大学 多摩キャンパス 社会学部棟 917号室 (内線 2450) e-mail: shirata1992@mercury.ne.jp |